相続した不動産を売却するタイミングについて専門業者が解説します!

相続した不動産を売却したいと思っている方はいませんか。
そのような方の中には、「いつ売却を行えば良いの」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
適した時期がわからなければ、売却活動が難しくなりますよね。
そこで今回は、そのような方に向けて、売却のタイミングについて解説していきます。

 

□相続した不動産を売却するタイミングとは

 

*相続前に売却する

 

売却するタイミングとして、相続する前に行うことが挙げられます。
この場合は、相続とは無関係になりますので、通常の不動産売買と理解していただいて良いでしょう。
いずれ相続するであろう不動産を、所有者が存命しているうちに売却する方法です。

メリットとして、まとまった資金が手に入ることが挙げられます。
他にも、相続した際に相続人が複数いる場合は、分割の問題でトラブルに発展する可能性がありますが、そのような問題も未然に防げるでしょう。
不動産の維持費を節約できるという利点もありますね。

デメリットとしては、売却益が出た場合は、所得税や住民税が課税されることです。
また、現金を相続する場合は、不動産を相続する場合よりも相続税率が高くなることも確認しておいてください。

 

*相続後に売却する

 

次に、相続後に売却するという方法があります。
この場合に初めて、相続が関係してきます。

メリットは、特定の条件に当てはまれば相続税が軽くなることでしょう。

デメリットは、相続した際に共有名義であれば、売却の手続きが複雑になることが挙げられます。
一人分の名義しかなければ、手続きも比較的簡単でメリットのみを享受できますが、複数の場合はこのデメリットにも注意する必要があります。

 

□売却により得た所得に対する課税を抑えるには?

 

相続した後に売却する場合は、特定の条件に当てはまると特例を受けられ、課税を抑えられます。
これは「相続税の取得費加算の特例」と言われるものです。
この特例を受けるには、相続税の申告を行った次の日から、3年10ヶ月以内に売却する必要があります。
この特例を受けたいと考えている方は、早めの決断が必要がに必要になりますので、検討してみてくださいね。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産を売却したいと考えている方に向けて、売却のタイミングについて解説しました。
相続する前と後でメリットやデメリットがあることをおわかりいただけたのではないでしょうか。
売却したいと思っているのに踏み出せなかった方の参考になれば幸いです。

 

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こちらは2020年12月6日時点での情報です。
内容が変更になる可能性がありますのでご了承ください。

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