相続した不動産を売却する手順をご紹介します!

相続した不動産を売却しようとお考えの方はいらっしゃるのではないでしょうか。
売却しようと考えていても、「手順が分からない」「まず何からやれば良いの」と悩んで動けない方もいらっしゃるかもしれません。
なかなかないライフイベントなので、戸惑うのは当たり前のことです。
今回は、売却の手順について紹介します。

 

□相続した不動産を売却する際の手順について

 

相続不動産を売却する手順を見ていきましょう。

まず、分割協議書の作成です。
相続した不動産の所有名義が複数人で構成されている場合は、相続するための話し合いが必要となります。
共有名義で売却を決めるには、名義人全員分の承諾を得る必要があるので注意してください。
全員分の承諾が得られれば、分割協議書を作成できます。

次に、相続登記の申請を行います。
不動産の名義を変更することを相続登記と言います。
この時、登記済証から名義人を確認できますので、あらかじめ確認しておき、登記申請に間違いがないようにすることが重要だと言えるでしょう。

次に、仲介業者に依頼を行います。
分割協議、登記が終わると不動産の名義変更は行われたことになりますので、新しい名義人によって売却がなされることが可能になります。
一般的には、不動産会社に仲介を依頼するのが普通だと言えます。
依頼する業者を選ぶ際には、不動産の評価、相場について知っておくことがおすすめでしょう。

最後に、不動産の売却を行います。
売買契約が締結されると、買主が所有権の移転登記を行い完了します。
売主も抵当権抹消登記や住所変更登記を行う必要があることがあるので確認しておきましょう。

 

□相続した不動産を放置した際のデメリットとは

 

不動産を相続してそのまま放置しておくことには、デメリットがあります。

例えば、建物が劣化し続けることが挙げられます。
誰も使っていないのに、劣化が進行するせいで不動産の価値も下がっていってはもったいないですよね。
劣化による損傷箇所を修復しようとすると、そのための費用がかかってきます。

他にも、固定資産税を支払う必要があることも注意してください。
このようなデメリットがあるので、売却を考えてみても良いと言えます。

 

□まとめ

 

今回は相続した不動産を売却しようとお考えの方に向けて、売却の手順について紹介しました。
相続した不動産を持ち続けるとデメリットもあるということもわかっていただけたと思います。
売却を考えている方は、今回紹介した手順を参考にしてみてください。
売却で分からないことがあれば、いつでも当社にご相談ください。

 

今回紹介した以外にも、金沢市内の物件を多く取り扱っております。
ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

こちらは2020年12月6日時点での情報です。
内容が変更になる可能性がありますのでご了承ください。

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