相続した不動産を売却する際に必要な書類について解説!
「相続した不動産を売却したい」とお考えの方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、売却の際にどのようなことをすれば良いのかわからない方もいますよね。
例えば、必要な書類について把握し切れていない方もいるのではないでしょうか。
今回は、売却に必要な書類について紹介します。
□相続不動産の売却に必要な書類とは
権利、土地、売主についてのものに分けて紹介していきます。
*権利について
まず、登記識別情報通知です。
これは売主様が保管していると思いますので、ご確認ください。
こちらには、登記に関する情報が書かれています。
次に、固定資産税納税通知書です。
こちらも、不動産の持ち主に定期的に送られてくるものですので、保管しているかどうかを確認してください。
この書類は固定資産税の分担、登記費用の計算に必要となります。
固定資産税は、1月1日に1年分を納めるよう通知が来ますが、年の途中で売却が行われた際には、それまでの期間分を売主が、そこからの期間分は買主が支払う形となりますので注意しましょう。
この書類が手元にない方は、役所で代わりとなる固定資産税評価証明書を発行できます。
その際には費用が必要ですので、確認しましょう。
*土地について
まずは境界確認書です。
この書類は隣り合う土地の所有者と作成されるもので、土地の境界がどこなのかを規定しています。
売主様が保管することになっていますのでご確認ください。
土地測量図も必要です。
手元にない場合は、法務局にて発行できます。
*売主について
本人であるかを確認するために、身分証明書が必要です。
運転免許証などを準備しておくと良いでしょう。
その他、登記の際に実印、印鑑証明書、住民票が必要となります。
もしも共有名義である場合は、全員分の書類を揃える必要がありますので注意してください。
また、全員が決済に立ち会うのが原則です。
□早めのご準備を
ご紹介したように、準備するべき書類は多くあります。
手続きも慣れないことばかりだと思いますので、余裕を持って準備することをおすすめします。
分からないことがあれば専門家に相談しましょう。
□まとめ
今回は、相続した不動産を売却したい方に向けて、売却に必要な書類にはどのようなものがあるのかについて紹介しました。
多くの書類が必要になることをおわかりいただけたと思いますので、売却を検討する際は本記事を参考にして書類を揃えていただきたいです。
その他売却に関するご相談もぜひ当社にお申し付けください。
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こちらは2020年12月6日時点での情報です。
内容が変更になる可能性がありますのでご了承ください。