相続した不動産を売却したい方必見!譲渡益が発生した場合について紹介します
相続した不動産を売却すると、譲渡益が発生する場合があります。
譲渡益が発生した際にかかる税金や利用できる特例について、あらかじめ知っておきたいですよね。
そこで今回の記事では、不動産の売却で譲渡益が発生した場合について解説します。
□譲渡益が発生した場合について解説!
譲渡益は、譲渡価額から取得費、譲渡にかかった費用、特別控除額の3つを差し引いて計算できます。
相続した不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、所得税や住民税がかかります。
どの程度の期間不動産を所有していたかによって、かかる税金は変わります。
所有期間が5年以上の場合、「長期譲渡所得」として税率が優遇される、特別控除などもあります。
また、故人の所有期間や所得費も引き継ぐことができます。
所得費は売買契約書で確認できますが、わからない場合は売却代金の5パーセントとして計算することができます。
所得費の特例には、相続を受けた人が相続税を課税されていて、相続税の申告期限から3年10カ月以内に売却すると、 「その土地を相続した際の相続税」を取得費に加算することができるので、課税価格を下げることができ、税額を抑えることができます。
他にも、相続した不動産の売却にはさまざまな特例措置があります。
さらに、故人の事業を引き継いだり、法人としてアパートのような貸付事業を行っていたりした場合も相続税の減額措置があるためチェックしておきましょう。
不動産の相続は複雑になるため、不安な方は不動産のプロに相談するのをおすすめします。
□譲渡損失が発生した場合に受けられる特例とは?
譲渡損失がマイナスになった場合にも、特例を利用して節税できます。
ここでは、2つの特例を紹介します。
1つ目は、マイホームに関する条件がある特例です。
主に居住している住宅や住まなくなってから3年目の年末までの住宅が該当します。
また、建物を取り壊した場合でも、取り壊してから1年以内であれば、更地として売却契約を結ぶと適用できます。
2つ目の特例は、買い替えで譲渡損失が発生した際に受けられる特例です。
マイホームを売却して、新しく買い替える場合は、譲渡損失が発生した際に節税できます。
具体的には、損失分を所得税や住民税、事業所得税から差し引いてもらえます。
さらに、差し引いても損失が残る場合は、 譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
□まとめ
不動産の売却で譲渡益が発生した場合について解説しました。
譲渡益が生じると、税金が発生したり、特例を受けられたりするため、確認しておきましょう。
また、譲渡損失が発生した際の特例もチェックするのがおすすめです。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
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※こちらは2021年2月3日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。