相続した不動産を売却したい?特例をご紹介します

相続した不動産を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却にはさまざまな税金がかかりますが、条件に当てはまると特例を受けられます。
そこで今回の記事では、不動産売却の特例について解説します。

 

□相続した不動産の売却にかかる税金とは?

 

相続した不動産を売却する際には、5つの税金がかかります。
それぞれの税金について、詳しく確認しましょう。

1つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、相続登記にかかる税金で、税率は不動産の価額の0.4パーセントです。
この相続登記は、相続した不動産の所有権を相続人へと変更する手続きのことを表します。
不動産の価額は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格であるため、チェックしておきましょう。

2つ目は、印紙税です。
印紙税とは、経済取引でつくる文書に課税される税金で、税額は売買代金に対応して2千円から10万円です。
契約書や領収書、手形が課税される文書に含まれ、不動産売買の際に交わす売買契約書も印紙税の対象です。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、不動産の売却で得た利益、つまり譲渡所得に対する所得税です。
税率は、譲渡所得の30パーセントまたは15パーセントです。
不動産の所有期間によって税率が異なるため、確認してみてください。

4つ目は、住民税です。
住民税の税率は、譲渡所得の9パーセントまたは5パーセントです。
譲渡所得税と同様に、不動産の所有期間によって税率が変わるため注意しましょう。

5つ目は、復興特別所得税です。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための財源を確保する税金です。
税率は、譲渡所得の0.63パーセントまたは0.315パーセントです。

 

□相続した不動産を売却する際の特例を紹介!

 

相続した不動産を売却する際に、条件が当てはまれば特例を適用できます。
ここでは、2つの特例を紹介します。

1つ目は、3000万円特別控除です。
この特例は、本来はマイホームを売却した際に、譲渡所得から最大3000万円が控除されるものでした。
平成28年の法改正によって、相続した土地や建物に対しても適用が可能になりました。

2つ目は、10年超所有軽減税率の特例です。
所有期間が10年を超えるマイホームを売却する際に、利益が3000万円を超えた場合、それを超えている部分に課税される税率が軽減される特例です。
3000万円控除と併用して適用できます。

 

□まとめ

 

不動産売却の特例について解説しました。
特例を適用すると、不動産売却にかかる税金を抑えられます。
ご自身の状況が条件に当てはまるか、一度チェックしてみましょう。

 

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※こちらは2021年2月3日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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