不動産の売却を考えている方必見!相続した不動産を売却するには相続登記が必要なの?
皆さんは、相続した不動産を売るときには相続登記が必要なことをご存じでしょうか。
また、相続登記を放置すると不利益を被ってしまう可能性があります。
これらのことは事前に知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却の際の相続登記についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□相続した不動産を売るには登記が必要です
相続不動産は必ず相続人名義にする必要があるのですが、これには2つ理由があります。
まず1つ目は、民法によって規定されているからです。
民法では、自身が登記されていない不動産に関する権利は、第三者に主張できないとされています。
そのため、相続人が不動産を売るには、自身が登記上の名義人であることが必須条件となるのです。
2つ目は、不動産の登記は実態に即した形になっている必要があるからです。
この場合の不動産は、被相続人から相続人へと権利が移譲しています。
そのため、仮に相続人が不動産を使用することなく買主に売却しても、被相続人から買主への所有権移転登記は行えません。
これらの理由から、相続不動産を売るには必ず相続登記を申請する必要があるのです。
□相続登記は放置すると不利益を被る可能性があります
先ほど、相続不動産の売却には登記が必要だとご紹介しましたが、実は相続登記には期限が存在しません。
期限がないことを良いことに、放置する人が非常に多いのが現状です。
確かに、相続登記と聞くと複雑そうで、気が引けますよね。
しかし、そう言って相続を放置していると、さまざまな不利益を被ることになります。
例として以下2点を見ていきましょう。
*不動産を売れない
まず1つ目は、不動産を売れなくなることです。
相続登記を放置したままにしておくと、不動産の売却や担保への差し出しができなくなります。
相続登記をしなければ、その名義は他界した被相続人のままになってしまっているのです。
それでは、売れるはずの不動産も売れませんよね。
相続登記を放っておくとこのような事態になることを理解しておきましょう。
*相続人が増えて権利関係が複雑になる
2つ目は、相続人が増えて権利関係が複雑になることです。
元来の名義人が他界してから時間が経つと、相続人の数はどんどん増えていきます。
そうすると、誰が不動産を相続するのかを決める話し合いがまとまらなくなります。
世代が進むにつれて、この話し合いは難しくなると理解しておきましょう。
□まとめ
今回は、不動産を売却する際の相続登記についてご紹介しました。
不動産を売却したくても、相続登記を放置していると売れないとお分かりいただけましたか。
なお、今回ご紹介した内容は少し煩雑で理解し難かったですよね。
不動産の相続についてお悩みの方は、丁寧にサポートいたしますのでぜひ当社までご相談ください。
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※こちらは2021年3月9日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください