不動産を相続することになったけど流れがわからない方へ!詳しくご紹介します

「不動産を相続することになったが、流れが分からない」
このような悩みを抱えていらっしゃる方は多いかと思います。
不動産の相続の流れを詳しく知っている方は少ないですよね。
今回は、不動産相続の流れを丁寧にご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産相続の流れを解説します

 

まず、不動産相続の流れを大まかに見ていきましょう。
主な流れは、以下の通りです。

・相続の発生
・遺言書の有無を確認
・法定相続人の確定
・遺産分割協議
・相続登記

まず、被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡届を提出しましょう。
そして遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書の有無によってその後の手続きが左右されるので、注意しましょう。

もし遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけません。
遺言書の偽造や複製を予防するために、家庭裁判所で検認手続きを行うためです。
そして、遺言の内容に応じて相続人確定の手続きを進めていきましょう。
なお、遺言書が見つからなかった場合は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本から親族関係を全て明らかにする必要があります。

相続人が確定したら、相続財産を調べて遺産分割協議に入ります。
これは、遺産の行き先を決める会議のことで、必ずしも直接対面して決める必要はありません。
確定までの期日は定められていないので、全員が納得いくまでしっかり話し合いましょう。

これら一連の流れを経て、相続不動産の相続登記に入ります。
これは基本的に専門家に委託することが多いですが、個人でも行えます。
必要な書類や不動産の数次第で金額が変わるので、専門家に委託する場合は見積もりをしてもらうと良いでしょう。

 

□不動産の相続に伴う確定申告についてご紹介

 

ここでは、不動産の相続に伴う確定申告についてご紹介します。
まず、基本的に不動産を相続した場合、確定申告は不要です。
相続で得た遺産は、所得ではないのでそこに所得税は課されないのですね。

ただし、以下で紹介する4つのケースの場合、確定申告が必要です。

1つ目のケースは、相続した不動産を売却した場合です。
この場合の利益は所得とみなされます。
売却金額から取得に要した費用を差し引いた「売却利益」に対して所得税が課されます。

2つ目のケースは、賃貸収入がある不動産を相続した場合です。
これには、賃貸アパートや駐車場などの不動産を相続した場合が含まれます。

3つ目のケースは、不動産を現金化して分割相続した場合です。
仮に不動産を売却して、現金で分割相続すると、その額は所得とみなされるのです。
これも相続した不動産を売却した場合と同様に、取得に要した費用を差し引いた「売却利益」に対して所得税が課されます。

4つ目のケースは、相続した不動産を寄付した場合です。
相続した不動産を、国や自治体へ寄付すると、それは寄付金控除として所得税の控除を受けられます。
所得税を節税できるので、確定申告をすることがおすすめですよ。
なお、これには一定の要件を満たしていることが必要なので、事前に確認しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、不動産相続の流れをご紹介しました。
身内に万が一のことが起きたときに備えて、不動産相続の流れはしっかり押さえておきましょう。
今回の記事が、いざという時の参考になれば幸いです。

 

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※こちらは2021年3月9日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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