不動産投資で節税できる?その仕組みをご紹介します
皆さんは不動産投資で節税できることをご存じでしたか。
「節税できるなんて知らなかった」
「どのようにすれば節税できるのだろう」
このように思われた方が多いでしょう。
そこで今回は、不動産投資で節税できる仕組みと節税策をご紹介します。
□不動産投資で節税できる仕組みをご紹介します
まず、不動産投資で節税できる仕組みをご紹介します。
不動産投資は収入を増やすためのものだと思われる方が多いでしょう。
ですが、実は節税するために不動産投資をしている方もたくさんいらっしゃるのです。
それはサラリーマンの方には収入に対する税金が課されるのですが、それを不動産所得によって下げられるからです。
不動産投資によって得た収入にいくら所得税がかかるかを知るには、計算式を用いて数値を算出する必要があります。
まず期間中に得た総収入額から必要経費を差し引き、不動産所得の金額を割り出します。
そしてこの不動産所得の金額に応じた税率を確認すれば所得税が明らかになります。
明らかになった所得税の大小によって節税が期待できるかどうかを見極めましょう。
なお、必要経費には管理費や修繕費、修繕積立金、管理会社への委託料などが含まれます。
経費が多ければ多いほど総所得が減るので、その分所得税も減らせます。
そのため、経費に含める項目を事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
□不動産に関する節税策についてご紹介します
先ほど、不動産投資で節税できる仕組みをご紹介しました。
ここでは、不動産に関する節税策を2つご紹介します。
*青色申告をする
1つ目は、青色申告をすることです。
青色申告は、所得税の青色申告承認申請書を提出することで可能となります。
ところで「青色申告って何だろう」と思われた方もいらっしゃいますよね。
青色申告とは、その年に赤字が出てしまった場合、それを翌年以降に繰り越したり、他の所得と相殺したりできる仕組みのことです。
5棟10室以上の事業的規模であれば、所得から65万円も控除できるのです。
これは是非とも活用したいですね。
*配偶者を青色事業専従者にする
2つ目は、配偶者を青色事業専従者にすることです。
青色申告をしている人は、届け出を提出すれば配偶者に給料やボーナスを支払えます。
このようにして所得を分散できれば、低い税率を使えるので節税に繋がりますよ。
*交際費や交通費、事務所代、水道光熱費を計上する
3つ目は、交際費や交通費、事務所代、水道光熱費といった諸費を経費に計上することです。
例えば、管理会社の人との飲食は交際費として経費に計上できます。
それだけでなく、領収書がない交通費も日にちや行き先をメモしておけば、事業に関わるものとして経費に計上できますよね。
このように、あらゆる費用を経費として計上できないか、検討してみましょう。
□まとめ
今回は、不動産投資で節税する仕組みをご紹介しました。
収入が増える上に節税までできるとなると、不動産投資が魅力的に思えますね。
当社では、お客様の収益を最大限に高めるサポートをいたします。
不動産に関することは、ぜひ一度ご相談ください。
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※こちらは2021年3月9日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。