相続した不動産を売却する場合は確定申告が必要?不動産売却をご検討中の方必見です!

「相続した不動産を売却した際に確定申告が必要と聞いたことがあるけど、複雑で具体的にどうすれば良いのか分からない」
相続した不動産の売却をご検討中の方の中には、こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際に必要な確定申告について解説します。

 

□確定申告が必要な場合とは?

 

確定申告が必要な場合としては、相続した不動産の売却を行い、利益が発生した場合が挙げられます。
一般的に会社勤めのサラリーマンの給与は、年末調整という形で会社側が過不足の調整をしてくれますよね。
しかし、不動産を売買する場合は、個人の取引で利益が生まれるため、必ず個人で確定申告を行う必要があるのです。
また、相続した不動産の売却による納税額は、分離課税といって他の所得とは分け、独自に税率をかけて行うため、会社の年末調整とは別に行う必要があるという点には注意しましょう。

さらに、売却による利益が発生しない場合でも、相続空き家の3000万円控除や取得費加算の特例を利用する場合には確定申告が必要にあるため、併せて注意が必要ですね。

 

□確定申告を行う時期と必要な書類をご紹介!

 

先程は確定申告が必要になる場合についてご紹介しましたが、実際確定申告はいつ行い、何を準備する必要があるのか気になりますよね。
そこで続いては、確定申告を行う期限と必要な書類についてご紹介します。

確定申告は、相続した不動産を売却した年の翌年の3月15日を期限に、税務署まで申告書の提出を行う必要があります。
所得税の確定申告を行えば、確定申告の情報が市区町村に伝えられて住民税が計算されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。
譲渡所得の確定申告を行う際には、申告書の他に以下の書類を用意する必要があります。

・不動産を売却した際の売買契約書
・不動産を購入した際の売買契約書
・仲介手数料や印紙税などの領収書

さらに、先程ご紹介した取得費加算の特例や相続空き家の3000万円控除を利用する場合には、これらの他に必要な書類もあるため、必要に応じて事前に確認できると良いでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産を売却する際に必要な確定申告について解説しました。
相続した不動産を売却し、利益が出た場合には確定申告を行う必要があります。
また、確定申告には期限や必要な書類が定められているため、しっかりと確認し準備するようにしましょう。

 

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※こちらは2021年4月5日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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