相続した不動産を売却するのはいつが良い?おすすめのタイミングをご紹介!

「相続した不動産を売却したいが、詳しいことは良くわからない」
「相続した不動産を売るタイミングが知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するのにおすすめのタイミングについてご紹介します。
また、売却時の注意点もご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

 

□相続した不動産を売却するおすすめのタイミングをご紹介!

 

相続により利益を得るとその総額によっては相続税の課税対象となります。
しかし、その相続税を安く抑えるタイミングがあるのです。
ここからは、相続した不動産を売却するのにおすすめのタイミングについてご紹介します。

現在、相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、この金額を上回る総額を相続で得た際には相続税が課されます。
ここで、相続税が課税される場合の中でも、その相続で得た不動産が相続税評価額より低い金額でしか売れない場合があるでしょう。
その場合、相続税の申告期限である相続が発生して10か月以内に不動産を売却し、その利益で相続税の計算を行えば相続税を抑えられるのです。
ただし、売却価格が低い理由が売却を異常に急かしたことによる場合や、親族に対して売却した場合はこの制度が適応されないこともあります。

また、不動産を相続税評価額より高い金額で売却できるが相続税の申告や納税が必要という場合、相続が発生してから3年10ヵ月以内に不動産を売却するのも一つのやり方です。
その不動産に対して納めた相続税の一部を、売却の際に発生する税金から一部控除できる制度があるのです。
この制度を「相続税の取得費加算の特例」と呼びます。
売却で利益を得る場合で相続税を納め終わっている場合には、上手く適用させて節税するのがおすすめです。

 

□相続した不動産を売却する際の注意点についてご紹介!

 

相続空き家の3000万円特別控除を適用したいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
その場合、1つ注意したいことがあるのです。
空き家や取り壊した後の更地を「人に貸す」という有効活用をした場合、3000万円特別控除は適用できません。

戸建を相続した場合、相続した親族の間で有効活用について話し合われることも多いでしょう。
実際に相続空き家では、シェアハウスや民泊として活用するケースも少なくありません。
しかしながら、1度でもこのような有効活用をしてしまうと、売却時に3000万円特別控除が利用できなくなってしまうため注意しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産を売却するおすすめのタイミングについてご紹介しました。
また、相続した不動産を売却する際の注意点についてもご紹介しました。
この記事が皆様の参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

 

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※こちらは2021年5月6日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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