相続した不動産を売却したい!節税対策を詳しく解説!

「相続した不動産を売却したいがどんな税金が必要なのだろう」
「不動産売却にかかる税金を減らしたい」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金についてご紹介します。
節税対策についてもあわせて紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産を売却するときにかかる税金について

 

相続した不動産を売却する際にかかる税金には5つの種類があります。
ここでは、それぞれについて詳しく解説いたします。

1つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、相続登記を行う際にかかる税金のことで、税率は不動産価額の0.4%です。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きのことを指します。

課税基準となる不動産価額は市町村の役場で管理している固定資産課税台帳の価格です。
市区町村役場で確認することができます。
不動産の価額が3000万円だった場合は、0.4をかけて12万円が登録免許税となります。

2つ目は、印紙税です。
印紙税とは、経済取引で作成する文書に対し、課税される税金のことです。
税額は売買代金に応じて変わり、2千円~10万円となっています。
印紙税は、必要な税額分の印紙を契約書に貼り、消印することで納税できます。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益に対して課税される所得税のことです。
税率は、譲渡所得の30%または15%で、所有期間によって異なります。

5年以下の短期所有の場合、税率は30%です。
5年以上の長期所有の場合15%となっています。
これは、売却した年の1月1日時点での所有期間で決まるということも覚えておきましょう。

4つ目は、住民税です。
税率は譲渡所得の9%または5%です。
こちらも所有期間が5年以下だと9%、5年以上だと5%といったように分かれています。

5つ目は、復興特別所得税です。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金です。
令和19年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。
税率は、所有期間が5年以下は0.63%、5年以上は0.31%です。

 

□節税対策についてご紹介!

 

上記でご紹介したように、不動産売却の際にかかる税金が多くあります。
これらの税金をできるだけ節税したいとお考えの方も多いでしょう。
そこでここでは、節税対策についてご紹介します。

まずは、相続後3年以内に使える特例についてご紹介します。

1つ目は、取得費加算の特例です。
これは、相続した土地を売る方の中で、相続税を納税した方は相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年経過するまでに不動産を売却すると受けられる特例です。
相続税の課税義務がある方のみ利用できる特例であることにご注意ください。

2つ目は、3000万円特別控除です。
相続した空き家を取り壊し、更地にして売る場合は一定の条件を満たすと3000万円特別控除を受けられます。
売却する不動産が親の住んでいたものであることや、昭和56年5月31日以前に建築された家であることなどの条件を確認して控除を利用しましょう。

次に、期限が関係なく、いつでも利用できる節税対策についてご紹介します。

1つ目は、取得費が分かる資料を探すことです。
相続した土地の売却で税金が高くなってしまう理由として、取得費が分からないことが挙げられます。
そのため、取得費が分かる資料を探すことが最も効果的です。
購入当時の売買契約書の他に、通帳の出金履歴、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などを取得費としてみなせることがあります。

また、取得費は土地の購入額だけでなく登記費用、仲介手数料などを含められます。
そのため、取得費に加えられるものの金額が資料が残っている場合、加えて節税を検討してみてください。

2つ目は、譲渡費用を漏れなく計上することです。
売却時の仲介手数料や印紙代、広告料などを譲渡費用に計上すると節税できます。

 

□相続した土地を売却する際の注意点をご紹介!

 

最後に、相続した土地を売却する際の注意点をご紹介します。

1つ目は、相続人、親族同士のトラブルです。
協議が不十分だと親族間でトラブルが発生しやすくなります。
売却する際に一時的に所有する人や売却額の分配方法など親族間でしっかりと協議しましょう。

2つ目は、境界線や抵当権です。
長い間所有している土地の場合、権利の問題で簡単に売却できないことがあります。
この場合、隣地との境界線が確定していないことや抵当権が外されていないことが原因として挙げられます。
境界線の定まっていない土地は価値が下がってしまったり、買い手を見つけるのが難しくなってしまったりします。

これらの点をしっかりと確認しておきましょう。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産の売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
不動産売却には多数の税金がかかるため、特例などをうまく利用し節税対策を行いましょう。
相続した不動産を売却したいが税金などが難しくわからないとお悩みのお客様は、ぜひ一度当社にご相談ください。

 

今回紹介した以外にも、金沢市内の物件を多く取り扱っております。
ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

※こちらは2021年7月5日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

カテゴリー一覧
最新記事
過去の記事

金沢学院大学生
お部屋探し