駐車場の運営をしている方は注目!内容証明書の書き方や契約解除の方法をご紹介!
「内容証明書の詳しい書き方を知りたい」
「契約解除の方法がわからない」
駐車場の運営をしている方で、このような疑問をお持ちの方は多いでしょう。
運営を行っていく上で、正しい知識を知っておくことが大切です。
そこで今回は、契約解除の方法や内容証明書の書き方について詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
□そもそも契約書とは?内容証明もあわせてご紹介!
ここでは、まず契約書と内容証明について詳しく紹介します。
*契約書
契約書とは、双方が行った契約を証明する文書のことです。
ビジネスにおいては、契約上の失敗で事業自体が立ち行かなくなるような事態に陥る場合があります。
また、相手方と不要なトラブルを避けることが大切です。
契約では、民放上においては口約束でも成立します。
ただし、「言った」、「言わない」のように契約の内容が明確ではなく、契約成立の証拠が残らない欠点があります。
それゆえ、重要な契約や複雑な内容の契約に関しては、口約束に加え、契約書を作成することが大切です。
契約書を作りたいと進言すると、相手方に信用していないと思われると考え、契約書を交わさないケースもあります。
しかし、契約書がない場合、相手方が契約通りに履行しないという可能性もゼロではありませんし、裁判になっても契約内容の立証ができず不利になります。
また逆に、相手方から契約書を制作したから取り交わして欲しいと言われた場合は、その内容が自分にとって不利になっていないか精査するべきです。
*内容証明
内容証明は、郵便局が手紙の内容を証明してくれる制度です。
ビジネスや生活上で問題を抱えた際に、トラブルの予防や解決のために、相手方に文書が間違いなく届いたことや文書の内容を客観的に証明してもらう必要があるでしょう。
内容証明を使用すると、どんな内容の手紙か、いつ出したかが証明できます。
しかし一方で、良い加減な内容証明を出すと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や新たなトラブルを引き起こすことも考えられるため、注意が必要です。
□契約解除の方法を紹介します!
通常月極駐車場は、双方が1ヶ月前に予告すれば契約を解除できることになっていることが多いです。
ただし、駐車場の賃貸借契約がないと期限のない契約になってしまいます。
この期限のない契約は厄介です。
契約解除をしようと解除通知を出してから1年かかってしまいます。
もちろん、その前に賃借人と明け渡し時期について協議しすれば、合意解除になることもあります。
逆に解約通知から1年経過しても明け渡しをしない場合は、法的手続きにより明け渡しを請求します。
なお、解約通知は内容証明が最適です。
契約内容によって、記載方法が代わります。
最も大切なことは、しっかりと契約書を取り交わしておくことです。
また、更新に関しても同様のことが言えるでしょう。
□内容証明書の書き方とは?
ここでは、内容証明書の書き方を要素別に紹介します。
それぞれ把握しておいてください。
まず1番目に、用紙や使用する筆記用具についてです。
用紙サイズや紙の材質に関しては、基本的に自由です。
一般的には、B4かA4サイズのコピー用紙を用います。
また、文房具店などに内容証明専門の用紙が売却されていますが、これを特段使用しなくても問題ないです。
2番目に、枚数についてです。
枚数に関しては特段、制限はありません。
ただし、複数枚の場合は、ホッチキスやのりで閉じ、全てのページとページのつなぎ目にまたがって割印することが決まりとなっています。
3番目に、字数と行数についてです。
1行あたりの字数と1枚あたりの行数に関して決まりがあります。
縦書きの場合は、1パターン、横書きの場合は、3パターンあります。
一般的には、「1行20字以内、1枚26行以内」を使用することが多いです。
4番目に、使用できる文字についてです。
使用可能文字に関しては、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、記号、句読点になります。
なお、英字に関しては、固有名詞(人名、地名、会社名、商品)のみに使用できます。
5番目に、タイトルについてです。
内容証明に記載するタイトルの有無は手続き上は自由です。
なくても発送自体はできます。
ただし、相手側に主旨がわかるように、わかりやすいタイトルを採用しましょう。
6番目に、差出人・受取人についてです。
それぞれの住所と氏名の記載が必須です。
また、記載内容に関しては、封筒の記載と同一でなければなりません。
差出人の氏名の横に押印をすることは任意ですが、基本的には押印します。
7番目に、本文についてです。
ここに最も伝えたい内容を記載します。
なお、賃貸借契約の滞納について記載する際には、「賃貸借契約について」、「支払いの催促」、「解除の意思表示」に関して特に注意しましょう。
8番目に、送り方についてです。
内容証明は郵便局の窓口で手続きして出す方法と、インターネットを利用して出す方法の2種類があります。
郵便局に行く場合は、相手方に発送する手紙、印鑑、悠雨総費用、発送する手紙と同一の文書2通、差出人・受取人の住所氏名を示した封筒を用意する必要があります。
□まとめ
今回は、契約解除の方法や内容証明書の書き方について詳しく紹介しました。
契約書や内容証明の意味について理解できたと思います。
また、契約解除の方法や内容証明書の書き方を把握しておきましょう。
この記事を参考にしていただけたら幸いです。
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※こちらは2021年10月21日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。