単身の生活保護受給者が死亡した場合家財の処分はどうする?費用負担についてご説明
単身の生活保護受給者が死亡した場合、家財の処分はどうしたら良いのでしょうか。
また、その費用は誰が負担するのでしょう。
この記事では、この2点について焦点を当てながらご説明します。
ぜひご一読ください。
□生活保護受給者が入居するメリットとは
この記事では生活保護受給者が死亡してしまった場合についてご説明しますので、悪い印象ばかり抱いてしまうかもしれません。
まずは、生活保護受給者が入居することのメリットを認識いただけると良いと思います。
メリットとしては、家賃滞納のリスクが低いことです。
生活保護を受給しているために、むしろリスクは高いのではないかと考えられるかもしれません。
しかし、生活保護には下記の8つの扶助が含まれています。
・生活扶助
・教育扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・介護扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
この中の住宅扶助が家賃に当てはまります。
このように家賃のために受けている扶助があるため、滞納リスクが低いといえるのです。
また、住宅扶助代理納付制度というものがあり、生活保護課からオーナーに直接家賃を振り込んでもらう制度もあります。
制度も利用することで、家賃の滞納リスクは非常に低くなるでしょう。
□遺品整理は誰が行うの?
上記では、生活保護受給者が入居するメリットをご紹介しました。
それでは、実際にその生活保護受給者が死亡してしまった場合のことを考えます。
その人が死んでしまったら、もちろん誰かがアパートにある家財の整理をする必要があります。
このことを遺品整理といいます。
生活保護受給者は生活するためのお金を役所からもらっていました。
そのため、遺品整理も役所が行ってくれるかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
答えは、役所は何もしてくれません。
生活保護というものは、国の補助なしで生活できない人に対して補助金が支払われるという制度です。
そのため、受給者が亡くなってしまった後の各種手続きや遺品整理、その費用などは補助の対象外となり、補助してもらうことはできません。
役所は何もしないため、親族が中心となって遺品整理をすることが一般的です。
故人が賃貸に住んでおり、故人に借金があるなどの理由から親族全員が相続放棄をすることもあります。
そのような場合は、連帯保証人が遺品整理を行うことになるでしょう。
しかし、連帯保証人もできないことがあります。
そのような場合は、賃貸の大家さんや管理会社が代理で行う必要があります。
□遺品整理の費用は誰が負担するの?
上記では、生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理についてご説明しました。
役所が処分をしてくれるわけではなく、一般的には親族が行うことになります。
しかし、親族が相続放棄をした場合は、連帯保証人が行います。
連帯保証人もできない場合は、大家さんや管理会社が行うこととなるので、押さえておいてください。
それでは、その費用負担はどうなるのでしょうか。
生活保護は上記でもご説明したように、受給者が死亡した時点で支給されなくなります。
そのため、遺品整理などにかかる費用を生活保護から出すことは不可能です。
1番はじめに請求がいくのは、上記と同様に相続人です。
これは、遺品整理が遺産相続に関わる作業であるためです。
法律によって、遺品整理や整理後の明け渡しなどの遺産相続に関わる作業は原則として相続人が行うと決められています。
相続人は一般的には親族となります。
しかし、遺言書で記載することで、親族でない赤の他人にも財産を譲ることが可能です。
そのため必ずしも、親族だけが費用負担をするわけではありません。
次に責任がいくのが、連帯保証人です。
連帯保証人とは、アパートの賃貸契約を行う時に決める人のことで、借主が家賃や設備弁償費などを支払わない、支払えなくなった場合に、借主の代わりに支払いをする人のことを指します。
法律上、連帯保証人は借主と同等の扱いになります。
そのため、契約者である借主が死亡してしまったら、連帯保証人に債務が引き継がれることとなるのです。
上記の誰もが支払えない場合は、物件の所有者である大家さんが支払う必要があります。
大家さんには、支払い義務はありませんが、自腹でも家財の処分などをしなければ、次の入居者を入れられません。
そのため、最終的には大家さんが負担することとなるでしょう。
ちなみに、遺品整理を業者に依頼した場合は、1LDKで約8万円から、2LDKで13万円ほど、3LDKで約18万円です。
また、生活保護受給者は孤独死の場合も多く、見つけた時には腐敗が進行している場合があるでしょう。
そうような場合には、原状回復費が高くなってしまうことがありますので、注意してください。
□まとめ
この記事では、生活保護受給者が入居するとどうなるか解説しました。
入居するメリットもありますが、死亡してしまった場合の家財処分の責任が大家さんにいくことがあります。
また、保証会社のサービス内容で、家財処分問題を解決することもできます。
ぜひ参考にしてみてください。
今回紹介した以外にも、金沢市内の物件を多く取り扱っております。
ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。
※こちらは2022年5月6日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。