遺産相続の手続って何から始めるの?全体の流れの時系列を詳しく解説します
被相続人が死亡すると、死亡届の提出から葬儀、口座の手続、遺産相続の手続まで、多くの手続を進めていかなければなりません。
期限が定められているものもあり、計画的に進めていくことが非常に大切です。
この記事では、遺産相続の手続を時系列で詳しく解説します。
□遺産相続の手続は何から始める?
遺産相続の手続を行うためには、順を追って手続を進めていく必要があります。
人が亡くなった際にどのような対応をしていくのかを把握しておきましょう。
1.死亡届の提出
死亡を知ってから7日以内に、死亡者の本籍地や死亡地の役所へ死亡届を提出します。
2.葬儀準備
死体火葬許可申請書を提出し、葬儀の準備を進めていきましょう。
当日から2日以内が一般的です。
親族や友人への連絡も適宜しておきます。
3.年金の停止手続
年金受給権者死亡届と呼ばれるもので、国民年金は2週間以内、厚生年金は10日以内に停止手続をする必要があります。
4.未支給年金請求の届出
年金の支払日翌月の初日から5年以内に、未支給年金請求の届出をしましょう。
期限に猶予はありますが、忘れてしまうことが多いので早めにしておくのがおすすめです。
5.介護保険資格喪失届、世帯主の変更届
これらは該当者が少ないかもしれませんが、該当者は死亡日から2週間以内に提出しましょう。
なお、世帯主の変更届は世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合に限ります。
6.遺産相続の手続
目安は1ヶ月前後ですが、できるだけ速やかに以下の手続を進めていきましょう。
・遺言書の有無の確認
・遺言書の検認手続
・法定相続人の確定
・相続財産の調査
・遺産分割協議への着手
遺産相続の手続では、何よりも先に遺言書の有無の確認をしてください。
遺言書には法的効力があり、それに従って手続を進めていく必要があるからです。
遺言書を発見したら、遺言書の種類を確認します。
自筆証言遺言や秘密証書遺言の場合は、勝手に開封せずそのまま裁判所へ持っていって検認手続をしましょう。
公正証書遺言の場合は、法定相続人の調査へと移ります。
相続人は必ず全員揃えなければなりません。
全員揃っていない状態で遺産相続の手続を進めていっても、法的には意味がないことになってしまいます。
そのため、遺言書を確認したら必ず法定相続人を調査し、確定する必要があります。
ご自身で進めていくのは大変なので、弁護士や司法書士などの専門家に頼るのがおすすめです。
相続財産の調査では、プラスの財産とマイナスの財産の割り出しを行いましょう。
預金、株、土地、自動車、貴金属などはプラスの財産ですが、ローンやクレジットなどはマイナスの財産となります。
もちろんこのマイナスの財産も相続財産の対象となるので、明細を出して金額を明確にしておきましょう。
ここまでできたら、遺産分割協議へ着手していきます。
遺産分割では全員の合意が必要になるので、協議が一回で済むことはほぼありません。
長引くことを想定して、早めから着手しておくことが非常に大切です。
7.限定承認、相続放棄の申述
相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを4ヶ月以内に選択する必要があります。
単純承認は全ての遺産を引き継ぐこと、限定承認はプラスの財産の範囲に限りマイナス財産を引き継ぐこと、相続放棄は一切の財産を受け取らないことです。
ご自身が納得できる選択をしましょう。
8.被相続人の所得税の準確定申告
死亡日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人に代わって所得税の確定申告を行いましょう。
これを準確定申告と呼びます。
9.相続税の申告
死亡日の翌日から10ヶ月以内に、相続税を申告しましょう。
課税対象となる相続財産額に応じて税率や控除額が決まるので、事前に必ず相続財産の全貌を明らかにしておく必要があります。
10.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書をまとめておきましょう。
書式に指定はありませんが、ひな型を活用すると簡単に作成できます。
11.相続登記
遺産分割協議書が作成できたら、速やかに相続登記を行います。
戸籍謄本や住民票など、様々な書類を揃えなければならないので、計画的に行うことが大切です。
□必要な書類まとめはここを確認!
遺産相続の手続で必ず揃えておくべき書類は以下の通りです。
・被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・相続人のマイナンバーカード(通知カードや運転免許証、パスポートでも可)
・相続人の本人確認書類(運転免許証やパスポート、各種福祉手帳)
以下は場合によって必要になる書類です。
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・相続関係説明図
・金融機関の書類(払戻請求書、振込用紙、相続人の通帳)
・不動産に関する書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書、賃貸借契約書など)
・有価証券に関する書類(残高証明書や取引残高報告書)
・生命保険に関する書類(保険金請求書、受取人の戸籍謄本と印鑑証明書)
・債務に関する書類(借入金残高証明書、返済予定表)
□まとめ
遺産相続の手続について、時系列で解説しました。
遺産相続ではまず何よりも遺言書の有無の確認が必要です。
できるだけ速やかに進めていきましょう。
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※こちらは2022年8月5日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。