不動産の生前贈与とは?意味や進め方についてご紹介!
不動産を子や孫にたくす方法は、相続だけではありません。
ご自身が亡くなる前に不動産を譲る「生前贈与」という方法もあります。
生前贈与は相続とは異なる点が多く、生前贈与ならではのメリットや進め方のポイントがあります。
今回は、そんな生前贈与について、特徴や進め方をご紹介します。
不動産の相続や贈与をお考えの方は、ぜひご覧ください。
□生前贈与とは
生前贈与とは、文字通り、財産を持っている人が生きているうちにその財産を子供や孫などの他人に譲ることです。
自身の財産を子供や孫に譲るという点では相続も生前贈与も同じですが、これらは全く別のものだと考えた方が良いでしょう。
▼相続との違い
多くの違いがありますが、最も違うのはタイミングです。
相続は財産の所有者が亡くなった際に起こるのに対して、生前贈与は財産の所有者が生存しているうちに進められます。
この根本的な違いによって、他にも多くの違いが生じています。
例えば、法定相続人の有無です。
相続に関しては、相続を受けられる人が法律で定められています。
相続を受けられる人を法定相続人と言いますが、この法定相続人の順位によって遺産がどのように相続されるかが決められます。
一方で生前贈与の場合は、法定相続人という考え方はありません。
財産の所有者が生存しているため、所有者の意思によって、誰がどのように財産を譲り受けるのかが決まります。
親族以外の第三者にも財産を贈与できるため、より所有者の意思を反映させやすいのは生前贈与であると言えるでしょう。
他には、税金においても大きな違いがあります。
税金に関しては、どちらの方がより有利になるかは状況次第です。
ただし、不動産のような高額の財産の場合は、相続の方が有利になるケースが大半です。
具体的な税制面での違いとしては様々な点が挙げられますが、例えば、生前贈与の場合は、年間の贈与額が110万円を超えなければ課税されないといった特徴があります。
一般的に、個人から個人に財産を渡す場合、財産を受け取った側が贈与税を支払うことになります。
しかし、1月1日から12月31日までの1年間で贈与額が110万円を超えなければ、贈与税は免除となります。
こうした課税方式を「歴年課税」といいます。
歴年課税による節税はあくまで一例ですが、こうした税制をうまく利用することで、相続であっても生前贈与であっても、節税が可能になります。
また、より効果的に節税ができる方を選ぶというのも1つの考え方です。
▼生前贈与のメリット
1.贈与する相手を選べる
前述したように、生前贈与の場合は親族以外の第三者にも自由に財産を贈与できます。
相続の場合でも、遺言書を作成すれば相続相手を親族以外からも選べますが、万が一遺言書に不備があった場合は法的拘束力がなくなり、贈与相手の希望が通らなくなる可能性があります。
生前贈与は確実に相手を選べるといった点で相続に比べてメリットがあると言えるでしょう。
2.相続税の節税ができる
生きている間に財産を譲り渡すことで、相続する財産が少なくなるため、節税ができます。
前述した暦年贈与を利用すれば、1年間で110万円まで課税なしに贈与できるため、この制度をうまく利用すれば、税金を支払うことなく多くの財産を渡せます。
不動産のような大きな財産の場合は難しいかもしれませんが、110万円に収まるような小さな財産がある場合は、生前贈与を検討してみると良いでしょう。
□不動産の生前贈与の進め方は?
1.計画を立てる
まずは生前贈与の目的を明確にして、きちんと計画を立てる必要があります。
生前贈与の目的はほとんどは相続税対策であるため、生前贈与を行うことで本当に節税できるのか、どのくらい節税できるのかをきちんと検討してから行うことが大切です。
2.親族や財産を受け取る側と話し合い、合意を得る
一方的に贈与をしても、贈与契約は成立しません。
生前贈与を行うのであれば、財産を受け取る側(受贈者)ときちんと話し合い、合意を得る必要があります。
また、他の親族に相談せずに生前贈与を行うとそれがトラブルの火種になる場合もあるため、可能な限り周囲の親族にも説明をした上で行うことを心がけましょう。
3.贈与契約書を作成する
生前贈与には様々な法律上のルールが関係してくるため、きちんと契約書を作成して残しておく必要があります。
特に、不動産のような大きなものの贈与を行う場合は、万が一トラブルが発生した際に、大きなトラブルになってしまいがちです。
合意した内容を明確にしてトラブルを避けるためにも、不備のない契約書を残しておくことが非常に重要です。
4.財産の引渡しや登記をする
作成した契約書にもとづいて、財産の引き渡しや移転登記を行います。
不動産の贈与を行う場合は、速やかに所有権の移転登記をする必要があります。
登記については、司法書士に依頼することをおすすめします。
5.贈与税の申告・納付をする
年間110万円を超える贈与が行われた場合は、受贈者が贈与税の申告・納付を行う必要があります。
申告の漏れや不備がないよう、何度も確認をしてから手続きを行いましょう。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与について、その特徴や進め方をご紹介しました。
生前贈与を行うことで、贈与する相手を選べたり、節税ができたりといった恩恵を受けられます。
一方で、必ずしも生前贈与にメリットがあるとは限りません。
知識のある人に意見を求めたり、時間をかけて調べたりして、生前贈与を選ぶべきかどうかを慎重に検討しましょう。
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※こちらは2023年4月8日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。