相続土地国庫帰属制度 調査してきました!
こんにちは。
不動産コンサルタントであり、上級相続支援コンサルタント
の高山修一です。
令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」
相続人が負担になる土地の処分方法の一つとして活用できそうですね。
本日、私が金沢法務局にて担当者からヒヤリングし、
意外と知られていない、気付いた点をシェアします。
①申請から完了まで8ヶ月以上かかる。
②土地家屋調査士による境界確定まで義務ではない。
しかし、申請後隣地所有者へ法務局から確認作業をするので
間違った境界では、帰属の承認がおりません。
確実に行うには、やっぱり土地家屋調査士依頼も検討が必要かもしれませんね。
③相続土地の前でも後でも相談可能。
相続登記してしまったら国庫帰属できなくなることはありません。
④昔、相続で取得した土地も、今から申請が可能!
私は、これから起きる相続だけが対象かと思っていました。
しかし、既に相続で取得済の土地も対象になるようです。
おそらく、国庫帰属させたい土地は代々相続している土地がほとんどかと思われます。
将来、親が亡くなったときに使えるように準備しようと思っていた人は
親が相続で取得していたのであれば、親の名義で相続土地国庫帰属制度を使えるのです!
全く親の相続開始まで待つ必要はありません。
⑤審査手数料は14,000円
審査NGでも返ってきません。
本日、一番勉強になったのは、④既に相続で受け取った土地でも申請できることです。
親御さんと協力しながら、一族にとって保持するのに困っている土地を国庫帰属させる手続きを進めてみてはいかがでしょうか?